宿泊税の手続きはお済みですか
長野県宿泊税の導入に伴い、すべての宿泊施設において特別徴収義務者登録申請等の手続きが必要とされています。この手続きの最終期限は令和8年6月8日(月)ですが、県では、3月13日(金)までの手続きを推奨しています。3月13日(金)までに手続きをされた宿泊施設には、宿泊施設の所在地・名称等を印字した申告・納入様式が送付され、毎月の申告・納入の際の書類記入の手間を省略できます。
様式や申請方法等詳しくは、県のホームページでご確認ください。
なお、独自課税市町村(松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村、野沢温泉村)内の宿泊施設については、それぞれの市町村への手続きとなります。(長野県への手続きは不要です)
詳しくは、それぞれのホームページ等でご確認ください。
問合せ:長野県総務部税務課 課税係 宿泊税担当
電話:026-235-7048(直通)
Mail:zeimu@pref.nagano.lg.jp
(長野県公式ホームページ)長野県宿泊税 特別徴収の事務等について(特別徴収義務者向け)
(松本市公式ホームページ)宿泊税
(軽井沢町公式ホームページ)宿泊税のページ
(阿智村公式ホームページ)宿泊税について
(白馬村公式ホームページ)宿泊事業者(特別徴収義務者)向けのページ
(野沢温泉村公式ホームページ)宿泊税 宿泊事業者様へのご案内

