R8税制改正における投資促進税制の活用見込みについて
国土交通省から、R8税制改正における投資促進税制の活用見込みについて以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。
令和8年度の税制改正大綱において、高付加価値で大胆な国内投資を促進すべく「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な投資促進税制)」が創設され、一定条件を満たす投資の対象設備に対し、即時償却又は税額控除が認められることとなる見込みです。この措置は原則全ての業種が対象で、対象設備には建物等も含まれており、旅館・ホテル業においても活用できる制度です。
大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について
本税制の適用に当たっては、経済産業大臣の確認を受けた投資設備が対象とされており、所管する経済産業省から事前に適用見込案件の照会がありました。つきましては、新税制の適用を希望される場合は、下記のフォームから、にてご回答ください。(注:本回答は経済産業省における今後の業務の参考に使用されるものであり、この回答をもって新税制が適用されるものではないことにご留意ください。)
回答用Googleフォーム: https://forms.gle/qRdmG4NmEWGVkHDe8
回答期限:2月9日(金)13時〆切
本件の問合せ先
本税制について質問がある場合下記のフォームにてお問い合わせください。
国土交通省 質問用フォーム:https://forms.office.com/r/V0iZNAGMnY
【当該税制の概要】詳細は添付PDFファイルを御参照ください。
(1) 対象資産
・生産等に必要な設備等(建物、機械装置、器具備品、工具、構築物、建物付属設備、ソフトウェア)
・投資下限額:35億円以上(中小企業者等については5億円以上)
・POI水準:15%以上
※適用対象者については詳細資料P5、設備の種類と取得価額の要件については詳細資料P8を御確認ください。
(2) 措置内容
・即時償却又は税額控除7% ※建物、建物付属設備及び構築物は税額控除4%(控除上限:法人税額の20%)
・事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)
(3) 措置期間
令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき法律の確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象
(4) 大綱等における記載等
(令和8年度 税制改正大綱 P56~)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
(令和8年度 経済産業関係税制改正について P4)https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/zeisei_k/2026zeiseikaiseigaiyo.pdf

